配偶者ビザ、という呼称は日本の場合は正式な法律用語ではなく、
在留資格「日本人の配偶者等」の俗称として用いられています。
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日本の在留資格「日本人の配偶者等」の申請に当たっては、入管の関連法規の要求を充たしていることを立証する必要があります。
弊事務所の経験上、次の方に該当される方は慎重な申請が必要です。
・身元保証人の方の収入が少ない
・身元保証人の方の雇用が安定していない
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・インターネットで知り合い、対面での交際が少ない
・税金を支払っていない又は、非課税である
・お見合い結婚である
・家族の方に結婚を話していない
・離婚歴がある
・お付き合いの当初、法律上の妻が別にいた(不倫関係)
・これまでのビザが切れる直前の結婚である(駆け込み婚)
・交際期間はそれなりにあるが、遠距離の期間が長く、対面での交際が短い
・過去にオーバーステイ等の法律違反がある
・お互いの言葉をよく理解できない
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ
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